電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年六月七日法律第六十二号)最終改正:平成二一年七月八日法律第七〇号(目的)第一条 この法律は、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保に資するため、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する必要な措置を講ずることとし、もって環境の保全に寄与し、及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。(定義)第二条 この法律において「電気事業者」とは、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者、同項第六号に規定する特定電気事業者及び同項第八号に規定する特定規模電気事業者をいう。2 この法律において「新エネルギー等」とは、次に掲げるエネルギーをいう。一 風力二 太陽光三 地熱四 水力(政令で定めるものに限る。)五 バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)を熱源とする熱六 前各号に掲げるもののほか、化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料(その製造に伴い副次的に得られるものであって燃焼の用に供されるものを含む。)をいう。)を熱源とする熱以外のエネルギーであって、政令で定めるもの3 この法律において「新エネルギー等電気」とは、新エネルギー等発電設備を用いて新エネルギー等を変換して得られる電気をいう。4 この法律において「新エネルギー等発電設備」とは、新エネルギー等を電気に変換する設備であって、第九条第一項の規定により認定を受けたものをいう。5 この法律において「利用」とは、供給する電気(電気事業者に供給するものを除く。)の全部又は一部を新エネルギー等電気にすることをいう。(新エネルギー等電気の利用目標)第三条 経済産業大臣は、四年ごとに、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、経済産業省令で定めるところにより、当該年度以降の八年間についての電気事業者による新エネルギー等電気の利用の目標(以下「新エネルギー等電気利用目標」という。)を定めなければならない。2 新エネルギー等電気利用目標に定める事項は、次のとおりとする。一 新エネルギー等電気の利用の目標...