自来水法

2020/11/22 12:49:59 次 0

水道法(昭和三十二年六月十五日法律第百七十七号)最終改正:平成二三年一二月一四日法律第一二二号(最終改正までの未施行法令)平成二十三年八月三十日法律第百五号(一部未施行)第一章 総則(第一条―第五条)  第一章の二 広域的水道整備計画(第五条の二)  第二章 水道事業   第一節 事業の認可等(第六条―第十三条)   第二節 業務(第十四条―第二十五条)   第三節 指定給水装置工事事業者(第二十五条の二―第二十五条の十一)   第四節 指定試験機関(第二十五条の十二―第二十五条の二十七)  第三章 水道用水供給事業(第二十六条―第三十一条)  第四章 専用水道(第三十二条―第三十四条)  第四章の二 簡易専用水道(第三十四条の二―第三十四条の四)  第五章 監督(第三十五条―第三十九条)  第六章 雑則(第四十条―第五十条の三)  第七章 罰則(第五十一条―第五十七条)  附則 第一章 総則(この法律の目的)第一条  この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。(責務)第二条  国及び地方公共団体は、水道が国民の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くことのできないものであり、かつ、水が貴重な資源であることにかんがみ、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に関し必要な施策を講じなければならない。2  国民は、前項の国及び地方公共団体の施策に協力するとともに、自らも、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に努めなければならない。第二条の二  地方公共団体は、当該地域の自然的社会的諸条件に応じて、水道の計画的整備に関する施策を策定し、及びこれを実施するとともに、水道事業及び水道用水供給事業を経営するに当たつては、その適正かつ能率的な運営に努めなければならない。2  国は、水源の開発その他の水道の整備に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを推進するとともに、地方公共団体並びに水道事業者及び水道用水供給事業者に対し、必要な技術的及び財政的援助を行うよう努めなければならない。(用語の定義)第三条  この法律に...


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