水源地域対策特別措置法(昭和四十八年十月十七日法律第百十八号)最終改正:平成二四年三月三一日法律第八号(目的)第一条 この法律は、ダム又は湖沼水位調節施設の建設によりその基礎条件が著しく変化する地域について、生活環境、産業基盤等を整備し、あわせてダム貯水池の水質の汚濁を防止し、又は湖沼の水質を保全するため、水源地域整備計画を策定し、その実施を推進する等特別の措置を講ずることにより関係住民の生活の安定と福祉の向上を図り、もつてダム及び湖沼水位調節施設の建設を促進し、水資源の開発と国土の保全に寄与することを目的とする。(定義)第二条 この法律において「指定ダム等」とは、指定ダム及び指定湖沼水位調節施設をいう。2 この法律において「指定ダム」とは、国、地方公共団体又は独立行政法人水資源機構が建設するダムのうちその建設により相当数の住宅又は相当の面積の農地が水没するダムで政令で指定するものをいう。3 この法律において「指定湖沼水位調節施設」とは、国、地方公共団体又は独立行政法人水資源機構が建設する次の各号に該当する湖沼水位調節施設で政令で指定するものをいう。一 その建設により湖沼及び湖沼の周辺地域の生産機能又は生活環境に著しい影響が及ぶこと。二 その建設により二以上の都府県が著しい利益を受けること。(水源地域の指定等)第三条 国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づき、関係行政機関の長に協議して、指定ダム等により河川の流水が貯留される土地の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の区域のうち、指定ダム等の建設によりその基礎条件が著しく変化すると認められる地域を水源地域として指定することができる。2 前項の申出は、あらかじめ関係市町村長の意見をきき、かつ、国土交通省令で定めるところにより、指定ダム等の建設事業を所管する行政機関の長(以下「所管行政機関の長」という。)を通じてしなければならない。3 国土交通大臣は、水源地域を指定したときは、その旨を公示しなければならない。4 前三項の規定は、水源地域を変更する場合について準用する。(水源地域整備計画の決定及び変更)第四条 都道府県知事は、前条第三項の公示があつたときは、遅滞なく、水源地域整備計画の案を作成し、これを所管行政機関の長を通じて国土交通大臣に提出しなければならない。2 都道府県知事は、前項の水源...