水防法

2020/11/22 12:49:59 次 0

水防法(昭和二十四年六月四日法律第百九十三号)最終改正:平成二三年一二月一四日法律第一二四号第一章 総則(第一条第二条)  第二章 水防組織(第三条―第八条)  第三章 水防活動(第九条―第三十二条の三)  第四章 指定水防管理団体(第三十三条―第三十五条)  第五章 水防協力団体(第三十六条―第四十条)  第六章 費用の負担及び補助(第四十一条―第四十四条)  第七章 雑則(第四十五条―第五十一条)  第八章 罰則(第五十二条―第五十四条)  附則 第一章 総則(目的)第一条  この法律は、洪水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。(定義)第二条  この法律において「水防管理団体」とは、次条の規定により水防の責任を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は水防に関する事務を共同に処理する市町村の組合(以下「水防事務組合」という。)若しくは水害予防組合をいう。2  この法律において「水防管理者」とは、水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の管理者若しくは長若しくは水害予防組合の管理者をいう。3  この法律において「消防機関」とは、消防組織法 (昭和二十二年法律第二百二十六号)第九条 に規定する消防の機関をいう。4  この法律において「消防機関の長」とは、消防本部を置く市町村にあつては消防長を、消防本部を置かない市町村にあつては、消防団の長をいう。5  この法律において「水防計画」とは、水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及びダム又は水門若しくは閘門の操作、水防のための水防団、消防機関及び水防協力団体(第三十六条第一項の規定により指定された水防協力団体をいう。以下第四章までにおいて同じ。)の活動、一の水防管理団体と他の水防管理団体との間における協力及び応援並びに水防に必要な器具、資材及び設備の整備及び運用に関する計画をいう。6  この法律において「量水標等」とは、量水標、験潮儀その他の水位観測施設をいう。7  この法律において「水防警報」とは、洪水、津波又は高潮によつて災害が発生するおそれがあるとき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。第二章 水防組織(市町村の水防責任)第三条  市町村は、その区域における水防を十分に果すべき責任を有する。ただし、水防事務組合が水防を...


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