森林林業基本法(昭和三十九年七月九日法律第百六十一号)最終改正:平成二〇年五月二三日法律第三八号第一章 総則(第一条―第十条) 第二章 森林林業基本計画(第十一条) 第三章 森林の有する多面的機能の発揮に関する施策(第十二条―第十八条) 第四章 林業の持続的かつ健全な発展に関する施策(第十九条―第二十三条) 第五章 林産物の供給及び利用の確保に関する施策(第二十四条―第二十六条) 第六章 行政機関及び団体(第二十七条第二十八条) 第七章 林政審議会(第二十九条―第三十三条) 附則 第一章 総則(目的)第一条 この法律は、森林及び林業に関する施策について、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、森林及び林業に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的とする。(森林の有する多面的機能の発揮)第二条 森林については、その有する国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多面にわたる機能(以下「森林の有する多面的機能」という。)が持続的に発揮されることが国民生活及び国民経済の安定に欠くことのできないものであることにかんがみ、将来にわたつて、その適正な整備及び保全が図られなければならない。2 森林の適正な整備及び保全を図るに当たつては、山村において林業生産活動が継続的に行われることが重要であることにかんがみ、定住の促進等による山村の振興が図られるよう配慮されなければならない。(林業の持続的かつ健全な発展)第三条 林業については、森林の有する多面的機能の発揮に重要な役割を果たしていることにかんがみ、林業の担い手が確保されるとともに、その生産性の向上が促進され、望ましい林業構造が確立されることにより、その持続的かつ健全な発展が図られなければならない。2 林業の持続的かつ健全な発展に当たつては、林産物の適切な供給及び利用の確保が重要であることにかんがみ、高度化し、かつ、多様化する国民の需要に即して林産物が供給されるとともに、森林及び林業に関する国民の理解を深めつつ、林産物の利用の促進が図られなければならない。(国の責務)第四条 国は、前二条に定める森林及び林業に関する施策についての基本...