特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年五月二十五日法律第五十一号) 第一章 総則(第一条―第四条) 第二章 特定原動機及び特定特殊自動車 第一節 特定原動機の型式指定等(第五条―第八条) 第二節 特定特殊自動車の型式届出等(第九条―第十六条) 第三章 特定特殊自動車の使用の制限等(第十七条第十八条) 第四章 登録特定原動機検査機関及び登録特定特殊自動車検査機関 第一節 登録特定原動機検査機関(第十九条―第二十五条) 第二節 登録特定特殊自動車検査機関(第二十六条第二十七条) 第五章 雑則(第二十八条―第三十三条) 第六章 罰則(第三十四条―第四十二条) 附則 第一章 総則(目的)第一条 この法律は、特定原動機及び特定特殊自動車について技術上の基準を定め、特定特殊自動車の使用について必要な規制を行うこと等により、特定特殊自動車排出ガスの排出を抑制し、もって大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。(定義)第二条 この法律において「特定特殊自動車」とは、道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項 に規定する自動車(同条第五項 に規定する運行の用に供するものを除く。)であって、次に掲げるもの(けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具その他政令で定めるものを除く。)をいう。一 道路運送車両法第三条 に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車二 建設機械抵当法 (昭和二十九年法律第九十七号)第二条に規定する建設機械に該当する自動車(前号に掲げるものを除く。)その他の構造が特殊な自動車であって政令で定めるもの2 この法律において「特定原動機」とは、特定特殊自動車に搭載される原動機及びこれと一体として搭載される装置で主務省令で定めるものをいう。3 この法律において「特定特殊自動車排出ガス」とは、特定特殊自動車の使用に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいう。(国の責務)第三条 国は、特定特殊自動車排出ガスの規制に関する国際的な連携の確保、特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制に関する啓発及び知識の普及その他の特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関する施策を推進...