環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成十六年六月二日法律第七十七号)最終改正:平成一七年七月二六日法律第八七号第一章 総則(第一条―第五条) 第二章 国等による環境配慮等の状況の公表(第六条第七条) 第三章 事業活動に係る環境配慮等の状況の公表(第八条―第十一条) 第四章 製品等に係る環境への負荷の低減に関する情報の提供(第十二条) 第五章 環境情報の利用の促進(第十三条) 第六章 雑則(第十四条第十五条) 第七章 罰則(第十六条) 附則 第一章 総則(目的)第一条 この法律は、環境を保全しつつ健全な経済の発展を図る上で事業活動に係る環境の保全に関する活動とその評価が適切に行われることが重要であることにかんがみ、事業活動に係る環境配慮等の状況に関する情報の提供及び利用等に関し、国等の責務を明らかにするとともに、特定事業者による環境報告書の作成及び公表に関する措置等を講ずることにより、事業活動に係る環境の保全についての配慮が適切になされることを確保し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。(定義)第二条 この法律において「環境配慮等の状況」とは、環境への負荷(環境基本法 (平成五年法律第九十一号)第二条第一項 に規定する環境への負荷をいう。以下同じ。)を低減することその他の環境の保全に関する活動及び環境への負荷を生じさせ、又は生じさせる原因となる活動の状況をいう。2 この法律において「環境情報」とは、事業活動に係る環境配慮等の状況に関する情報及び製品その他の物又は役務(以下「製品等」という。)に係る環境への負荷の低減に関する情報をいう。3 この法律において「環境に配慮した事業活動」とは、環境への負荷を低減すること、良好な環境を創出することその他の環境の保全に関する活動が自主的に行われる事業活動をいう。4 この法律において「環境報告書」とは、いかなる名称であるかを問わず、特定事業者(特別の法律によって設立された法人であって、その事業の運営のために必要な経費に関する国の交付金又は補助金の交付の状況その他からみたその事業の国の事務又は事業との関連性の程度、協同組織であるかどうかその他のその組織の態様、その事業活動に伴う環境への負荷の程度、その事業活動の規模その他...