含有害物质的家庭用品限制法(节选)

2020/11/22 12:49:59 次 0

含有害物质的家庭用品限制法(节选)有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年十月十二日法律第百十二号)最終改正:平成二一年六月五日法律第四九号(目的)第一条  この法律は、有害物質を含有する家庭用品について保健衛生上の見地から必要な規制を行なうことにより、国民の健康の保護に資することを目的とする。(定義)第二条  この法律において「家庭用品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品(別表に掲げるものを除く。)をいう。2  この法律において「有害物質」とは、家庭用品に含有される物質のうち、水銀化合物その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質をいう。(事業者の責務)第三条  家庭用品の製造又は輸入の事業を行なう者は、その製造又は輸入に係る家庭用品に含有される物質の人の健康に与える影響をはあくし、当該物質により人の健康に係る被害が生ずることのないようにしなければならない。(家庭用品の基準)第四条  厚生労働大臣は、保健衛生上の見地から、厚生労働省令で、家庭用品を指定し、その家庭用品について、有害物質の含有量、溶出量又は発散量に関し、必要な基準を定めることができる。2  厚生労働大臣は、保健衛生上の見地から、厚生労働省令で、毒物及び劇物取締法 (昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項 に規定する毒物又は同条第二項 に規定する劇物である有害物質を含有する家庭用品を指定し、その家庭用品について、その容器又は被包に関し、必要な基準を定めることができる。3  厚生労働大臣は、前二項の規定により基準を定めようとするときは、あらかじめ、薬事食品衛生審議会の意見を聴くとともに、消費者庁長官及び当該家庭用品についての主務大臣に協議しなければならない。(販売等の禁止)第五条  前条第一項又は第二項の規定により基準が定められた家庭用品の製造、輸入又は販売の事業を行なう者は、その基準に適合しない家庭用品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で陳列してはならない。(回収命令等)第六条  厚生労働大臣又は都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。以下この条及び次条において同じ。)は、第四条第一項又は第二項の規定により基準が定められた家庭用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者がその基準に適合しない家庭用品を販...


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