报废车辆回收再利用法

2020/11/22 12:49:59 次 0

使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年七月十二日法律第八十七号)最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号第一章 総則(第一条―第七条)  第二章 再資源化等の実施   第一節 関連事業者による再資源化の実施(第八条―第二十条)   第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施(第二十一条―第四十一条)  第三章 登録及び許可   第一節 引取業者の登録(第四十二条―第五十二条)   第二節 フロン類回収業者の登録(第五十三条―第五十九条)  第三節 解体業の許可(第六十条―第六十六条)   第四節 破砕業の許可(第六十七条―第七十二条)  第四章 再資源化預託金等(第七十三条―第七十九条)  第五章 移動報告(第八十条―第九十一条)  第六章 指定法人   第一節 資金管理法人(第九十二条―第百四条)   第二節 指定再資源化機関(第百五条―第百十三条)   第三節 情報管理センター(第百十四条―第百二十条)  第七章 雑則(第百二十一条―第百三十六条)  第八章 罰則(第百三十七条―第百四十三条)  附則 第一章 総則(目的)第一条  この法律は、自動車製造業者等及び関連事業者による使用済自動車の引取り及び引渡し並びに再資源化等を適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、使用済自動車に係る廃棄物の減量並びに再生資源及び再生部品の十分な利用等を通じて、使用済自動車に係る廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保等を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。(定義)第二条  この法律において「自動車」とは、道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項 に規定する自動車(次に掲げるものを除く。)をいう。一  被けん引車(道路運送車両法第二条第二項 に規定する自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。以下この項において同じ。)二  道路運送車両法第三条 に規定する小型自動車及び軽自動車(被けん引車を除く。)であって、二輪のもの(側車付きのものを含む。)三  道路運送車両法第三条 に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車(被けん引車を除く。)四  前三号に掲げるもののほか政令で定める自動車2  この法律において「使用済自動車」とは、自動車のうち、その使...


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