原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年六月十七日法律第百四十七号)最終改正:平成二一年四月一七日法律第一九号第一章 総則(第一条第二条) 第二章 原子力損害賠償責任(第三条―第五条) 第三章 損害賠償措置 第一節 損害賠償措置(第六条―第七条の二) 第二節 原子力損害賠償責任保険契約(第八条第九条) 第三節 原子力損害賠償補償契約(第十条第十一条) 第四節 供託(第十二条―第十五条) 第四章 国の措置(第十六条第十七条) 第五章 原子力損害賠償紛争審査会(第十八条) 第六章 雑則(第十九条―第二十三条) 第七章 罰則(第二十四条―第二十六条) 附則 第一章 総則(目的)第一条 この法律は、原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合における損害賠償に関する基本的制度を定め、もつて被害者の保護を図り、及び原子力事業の健全な発達に資することを目的とする。(定義)第二条 この法律において「原子炉の運転等」とは、次の各号に掲げるもの及びこれらに付随してする核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。第五号において同じ。)の運搬、貯蔵又は廃棄であつて、政令で定めるものをいう。一 原子炉の運転二 加工三 再処理四 核燃料物質の使用四の二 使用済燃料の貯蔵五 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(次項及び次条第二項において「核燃料物質等」という。)の廃棄2 この法律において「原子力損害」とは、核燃料物質の原子核分裂の過程の作用又は核燃料物質等の放射線の作用若しくは毒性的作用(これらを摂取し、又は吸入することにより人体に中毒及びその続発症を及ぼすものをいう。)により生じた損害をいう。ただし、次条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者の受けた損害を除く。3 この法律において「原子力事業者」とは、次の各号に掲げる者(これらの者であつた者を含む。)をいう。一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「規制法」という。)第二十三条第一項 の許可(規制法第七十六条 の規定により読み替えて適用される同項 の規定による国に対する承認を含む。)を受けた者(規制法第三十九条第五項 の規定により原子炉設置者とみなされた者を含む。)二 規制法第二十三条の二...