核灾害対策特別措施法

2020/11/22 12:49:59 次 0

原子力災害対策特別措置法(平成十一年十二月十七日法律第百五十六号)最終改正:平成一八年一二月二二日法律第一一八号第一章 総則(第一条―第六条)  第二章 原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等(第七条―第十四条) 第三章 原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等(第十五条―第二十四条)  第四章 緊急事態応急対策の実施等(第二十五条第二十六条)  第五章 原子力災害事後対策(第二十七条)  第六章 雑則(第二十八条―第三十九条)  第七章 罰則(第四十条―第四十二条)  附則 第一章 総則(目的)第一条  この法律は、原子力災害の特殊性にかんがみ、原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等並びに緊急事態応急対策の実施その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めることにより、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十六号。以下「規制法」という。)、災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)その他原子力災害の防止に関する法律と相まって、原子力災害に対する対策の強化を図り、もって原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。(定義)第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一  原子力災害 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。二  原子力緊急事態 原子力事業者の原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律 (昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項 に規定する原子炉の運転等をいう。以下同じ。)により放射性物質又は放射線が異常な水準で当該原子力事業者の原子力事業所外(原子力事業所の外における放射性物質の運搬(以下「事業所外運搬」という。)の場合にあっては、当該運搬に使用する容器外)へ放出された事態をいう。三  原子力事業者 次に掲げる者(政令で定めるところにより、原子炉の運転等のための施設を長期間にわたって使用する予定がない者であると主務大臣が認めて指定した者を除く。)をいう。イ 規制法第十三条第一項 の規定に基づく加工の事業の許可(規制法第七十六条 の規定により読み替えて適用される同項 の規定による国に対する承認を含む。)を受けた者ロ 規制法...


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