核损害赔偿支援机构法

2020/11/22 12:49:59 次 0

原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年八月十日法律第九十四号) 第一章 総則(第一条―第八条)  第二章 設立(第九条―第十三条)  第三章 運営委員会(第十四条―第二十二条)  第四章 役員等(第二十三条―第三十四条)  第五章 業務   第一節 業務の範囲等(第三十五条―第三十七条)   第二節 負担金(第三十八条―第四十条)   第三節 資金援助    第一款 通則(第四十一条―第四十四条)    第二款 特別事業計画の認定等(第四十五条―第四十七条)   第三款 特別資金援助に対する政府の援助(第四十八条―第五十一条)    第四款 負担金の額の特例(第五十二条)   第四節 損害賠償の円滑な実施に資するための相談その他の業務(第五十三条―第五十五条)  第六章 財務及び会計(第五十六条―第六十三条)  第七章 監督(第六十四条第六十五条)  第八章 雑則(第六十六条―第七十二条)  第九章 罰則(第七十三条―第七十九条)  附則    第一章 総則(目的)第一条  原子力損害賠償支援機構は、原子力損害の賠償に関する法律 (昭和三十六年法律第百四十七号。以下「賠償法」という。)第三条 の規定により原子力事業者(第三十八条第一項に規定する原子力事業者をいう。第三十七条において同じ。)が賠償の責めに任ずべき額が賠償法第七条第一項 に規定する賠償措置額(第四十一条第一項において単に「賠償措置額」という。)を超える原子力損害(賠償法第二条第二項 に規定する原子力損害をいう。以下同じ。)が生じた場合において、当該原子力事業者が損害を賠償するために必要な資金の交付その他の業務を行うことにより、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施及び電気の安定供給その他の原子炉の運転等(第三十八条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。)に係る事業の円滑な運営の確保を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。(国の責務)第二条  国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、原子力損害賠償支援機構が前条の目的を達することができるよう、万全の措置を講ずるものとする。(法人格)第三条  原子力損害賠償支援機構(以下「機構」という。)は、法人とする。(数)第四条  機構は、一を限り、設立されるものとする。(資本金)第五条...


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