核原料,核燃料及核反应堆控制法

2020/11/22 12:49:59 次 0

◆核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律◆(昭和三十二年六月十日法律第百六十六号)最終改正年月日:平成二三年六月二四日法律第七四号 第一章 総則(第一条第二条) 第二章 製錬の事業に関する規制(第三条―第十二条の七) 第三章 加工の事業に関する規制(第十三条―第二十二条の九) 第四章 原子炉の設置、運転等に関する規制(第二十三条―第四十三条の三の四) 第四章の二 貯蔵の事業に関する規制(第四十三条の四―第四十三条の二十八) 第五章 再処理の事業に関する規制(第四十四条―第五十一条) 第五章の二 廃棄の事業に関する規制(第五十一条の二―第五十一条の二十六) 第五章の三 核燃料物質等の使用等に関する規制(第五十二条―第五十七条の八) 第六章 原子力事業者等に関する規制等(第五十八条―第六十一条の二) 第六章の二 国際規制物資の使用等に関する規制等  第一節 国際規制物資の使用等に関する規制(第六十一条の三―第六十一条の九の四)  第二節 指定情報処理機関(第六十一条の十―第六十一条の二十三)  第三節 指定保障措置検査等実施機関(第六十一条の二十三の二―第六十一条の二十三の二十一) 第六章の三 機構の行う溶接検査等(第六十一条の二十四―第六十一条の二十七) 第七章 雑則(第六十二条―第七十六条) 第八章 罰則(第七十七条―第八十四条)  第九章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等(第八十五条―第八十九条) 附則第一章 総則(目的)第一条 この法律は、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られ、かつ、これらの利用が計画的に行われることを確保するとともに、これらによる災害を防止し、及び核燃料物質を防護して、公共の安全を図るために、製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関する必要な規制を行うほか、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用等に関する必要な規制を行うことを目的とする。(定義)第二条 この法律において「原子力」とは、原子力基本法第三条第一号に規定する原子力をいう。2 この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。3 この法律において「核原料物質」とは、原...


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