特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年六月七日法律第百十七号)最終改正:平成二三年七月二二日法律第八四号第一章 総則(第一条第二条) 第二章 基本方針等(第三条―第五条) 第三章 概要調査地区等の選定(第六条―第十条) 第四章 最終処分の実施等 第一節 拠出金(第十一条―第十五条) 第二節 最終処分の実施(第十六条―第二十条) 第三節 最終処分施設の保護(第二十一条―第三十三条) 第五章 原子力発電環境整備機構 第一節 総則(第三十四条―第三十八条) 第二節 設立(第三十九条―第四十三条) 第三節 管理(第四十四条―第五十五条) 第四節 業務(第五十六条―第六十二条) 第五節 財務及び会計(第六十三条―第六十八条) 第六節 監督(第六十九条第七十条) 第七節 雑則(第七十一条―第七十四条) 第六章 指定法人(第七十五条―第八十三条) 第七章 雑則(第八十四条―第八十六条) 第八章 罰則(第八十七条―第九十四条) 附則 第一章 総則(目的)第一条 この法律は、発電に関する原子力の適正な利用に資するため、発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる特定放射性廃棄物の最終処分を計画的かつ確実に実施させるために必要な措置等を講ずることにより、発電に関する原子力に係る環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的とする。(定義)第二条 この法律において「特定放射性廃棄物」とは、第一種特定放射性廃棄物及び第二種特定放射性廃棄物をいう。2 この法律において「最終処分」とは、地下三百メートル以上の政令で定める深さの地層において、特定放射性廃棄物及びこれによって汚染された物が飛散し、流出し、又は地下に浸透することがないように必要な措置を講じて安全かつ確実に埋設することにより、特定放射性廃棄物を最終的に処分することをいう。3 この法律において「発電用原子炉」とは、原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)第三条第四号 に規定する原子炉であって、次に掲げるものをいう。一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第二十三条第一項第一号 に規定する実用発電用原子炉二 原子炉等規制...