核发电设施用地地区振兴特别措施法

2020/11/22 12:49:59 次 0

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年十二月八日法律第百四十八号)最終改正:平成二三年三月三一日法律第九号(目的) 第一条  この法律は、原子力による発電が我が国の電気の安定供給に欠くことのできないものであることにかんがみ、原子力発電施設等の周辺の地域について、地域の防災に配慮しつつ、生活環境、産業基盤等の総合的かつ広域的な整備に必要な特別措置を講ずること等により、これらの地域の振興を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的とする。(定義) 第二条  この法律において「原子力発電施設等」とは、原子力発電施設で政令で定める者が設置するもの及び原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものをいう。(原子力発電施設等立地地域の指定)第三条  内閣総理大臣は、都道府県知事の申出に基づき、原子力立地会議の審議を経て、一又は二以上の原子力発電施設等(設置されることが確実であるものを含む。)の周辺の地域であって、次の各号に掲げる要件に該当するものを原子力発電施設等立地地域として指定することができる。一  市町村の区域が隣接すること等により自然的経済的社会的条件からみて一体として振興することが必要であると認められること。二  政令で定めるところにより計算された当該原子力発電施設等の発生電力量(原子力発電施設以外の施設にあっては、政令で定めるところにより発生電力量として算定されたものをいう。)の合計が、政令で定める規模以上であること。三  大都市及びその周辺の地域のうち政令で定めるもの又はそれ以外の地域で工業の集積の程度について政令で定める要件に該当するものに属さないこと。2  都道府県知事は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。3  内閣総理大臣は、第一項の規定により原子力発電施設等立地地域を指定したときは、その旨並びに当該原子力発電施設等及び当該原子力発電施設等立地地域の区域を官報で公示しなければならない。4  前三項の規定は、原子力発電施設等立地地域を変更する場合に準用する。(振興計画の決定及び変更)第四条  都道府県知事は、前条第一項の規定により原子力発電施設等立地地域の指定があったときは、原子力発電施設等立地地域の振興に関する計画(以下「振興計画」という。)の案を作成し、...


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