放射性同位素辐射损伤防治法

2020/11/22 12:49:59 次 0

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年六月十日法律第百六十七号)最終改正:平成二二年五月一〇日法律第三〇号第一章 総則(第一条第二条)  第二章 使用の許可及び届出、販売及び賃貸の業の届出並びに廃棄の業の許可(第三条―第十二条)  第二章の二 表示付認証機器等(第十二条の二―第十二条の七) 第三章 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃棄業者等の義務等(第十二条の八―第三十三条の二)  第四章 放射線取扱主任者(第三十四条―第三十八条)  第五章 登録認証機関等(第三十九条―第四十一条の四十)  第六章 雑則(第四十二条―第五十条)  第七章 罰則(第五十一条―第六十一条)  第八章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等(第六十二条―第六十六条)  附則 第一章 総則(目的)第一条  この法律は、原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)の精神にのつとり、放射性同位元素の使用、販売、賃貸、廃棄その他の取扱い、放射線発生装置の使用及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線によつて汚染された物(以下「放射性汚染物」という。)の廃棄その他の取扱いを規制することにより、これらによる放射線障害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。(定義)第二条  この法律において「放射線」とは、原子力基本法第三条第五号 に規定する放射線をいう。2  この法律において「放射性同位元素」とは、りん三十二、コバルト六十等放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)で政令で定めるものをいう。3  この法律において「放射性同位元素装備機器」とは、硫黄計その他の放射性同位元素を装備している機器をいう。4  この法律において「放射線発生装置」とは、サイクロトロン、シンクロトロン等荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置で政令で定めるものをいう。第二章 使用の許可及び届出、販売及び賃貸の業の届出並びに廃棄の業の許可(使用の許可)第三条  放射性同位元素であつてその種類若しくは密封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用(製造(放射性同位元素を製造する場合に限る。)、詰替え(放射性同位元素の詰替えをする場合に限り、廃棄のための詰替えを除く。)及び装備(...


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