海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年六月十四日法律第七十七号)最終改正:平成一九年六月六日法律第七七号(目的)第一条 この法律は、我が国の排他的経済水域等における海洋生物資源について、その保存及び管理のための計画を策定し、並びに漁獲量及び漁獲努力量の管理のための所要の措置を講ずることにより、漁業法 (昭和二十四年法律第二百六十七号)又は水産資源保護法 (昭和二十六年法律第三百十三号)による措置等と相まって、排他的経済水域等における海洋生物資源の保存及び管理を図り、あわせて海洋法に関する国際連合条約の的確な実施を確保し、もって漁業の発展と水産物の供給の安定に資することを目的とする。(定義等)第二条 この法律において「排他的経済水域等」とは、我が国の排他的経済水域、領海及び内水(内水面を除く。)並びに大陸棚(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律 (平成八年法律第七十四号)第二条 に規定する大陸棚をいう。)をいう。2 この法律において「漁獲可能量」とは、排他的経済水域等において採捕することができる海洋生物資源の種類ごとの年間の数量の最高限度をいう。3 この法律において「漁獲努力量」とは、海洋生物資源を採捕するために行われる漁ろう作業の量であって、採捕の種類別に操業日数その他の農林水産省令で定める指標によって示されるものをいう。4 この法律において「漁獲努力可能量」とは、排他的経済水域等において、海洋生物資源の種類ごとにその対象となる採捕の種類並びに当該採捕の種類に係る海域及び期間を定めて漁獲努力量による管理を行う場合の海洋生物資源の種類ごとの当該採捕の種類に係る年間の漁獲努力量の合計の最高限度をいう。5 この法律において「特定海洋生物資源」とは、第一種特定海洋生物資源及び第二種特定海洋生物資源をいう。6 この法律において「第一種特定海洋生物資源」とは、排他的経済水域等において、漁獲可能量を決定すること等により保存及び管理を行うことが適当である海洋生物資源であって、政令で定めるものをいう。7 この法律において「第二種特定海洋生物資源」とは、排他的経済水域等において、漁獲努力可能量を決定すること等により保存及び管理を行うことが適当である海洋生物資源であって、政令で定めるものをいう。8 農林水産大臣は、前二項の政令の制定又は改廃に当たってその立案を...