船舶油濁損害賠償保障法(昭和五十年十二月二十七日法律第九十五号)最終改正:平成一六年四月二一日法律第三七号第一章 総則(第一条第二条) 第二章 タンカー油濁損害賠償責任及び責任の制限(第三条―第十二条) 第三章 タンカー油濁損害賠償保障契約(第十三条―第二十一条) 第四章 国際基金 第一節 国際基金に対する請求(第二十二条―第二十七条) 第二節 国際基金に対する拠出(第二十八条―第三十条) 第四章の二 追加基金(第三十条の二第三十条の三) 第五章 責任制限手続(第三十一条―第三十九条) 第六章 一般船舶油濁損害賠償責任及び責任の制限(第三十九条の二第三十九条の三) 第七章 一般船舶油濁損害賠償等保障契約(第三十九条の四―第三十九条の八) 第八章 雑則(第四十条―第四十四条) 第九章 罰則(第四十五条―第五十条) 附則 第一章 総則(目的)第一条 この法律は、船舶に積載されていた油によつて船舶油濁損害が生じた場合における船舶所有者等の責任を明確にし、及び船舶油濁損害の賠償等を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて海上輸送の健全な発達に資することを目的とする。(定義)第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 責任条約 千九百九十二年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。二 国際基金条約 千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約をいう。二の二 追加基金議定書 千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の二千三年の議定書をいう。三 油 原油、重油、潤滑油その他の蒸発しにくい油で政令で定めるものをいう。三の二 燃料油 油のうち、船舶の運航のための燃料として用いられるものをいう。四 タンカー ばら積みの油の海上輸送のための船舟類をいう。四の二 一般船舶 旅客又はばら積みの油以外の貨物その他の物品の海上輸送のための船舟類(ろかい又は主としてろかいをもつて運転するものを除く。)をいう。五 タンカー所有者 タンカーの船舶所有者(船舶法 (明治三十二年法律第四十六号)第五条第一項 の規定又は外国の法令の規定により船舶の所有者として登録を受けている者(当該登録を受けている者...