水産資源保護法(昭和二十六年十二月十七日法律第三百十三号)最終改正:平成二二年六月二日法律第四一号第一章 総則(第一条―第三条) 第二章 水産資源の保護培養(第四条―第二十八条) 第一節 水産動植物の採捕制限等(第四条―第十三条) 第一節の二 水産動物の輸入防疫(第十三条の二―第十三条の五) 第二節 保護水面(第十四条―第十九条) 第三節 さく河魚類の保護培養(第二十条―第二十六条) 第四節 水産動植物の種苗の確保(第二十七条第二十八条) 第三章 水産資源の調査(第二十九条第三十条) 第四章 補助(第三十一条) 第五章 雑則(第三十二条―第三十五条の三) 第六章 罰則(第三十六条―第四十一条) 附則 第一章 総則(この法律の目的)第一条 この法律は、水産資源の保護培養を図り、且つ、その効果を将来にわたつて維持することにより、漁業の発展に寄与することを目的とする。(適用範囲)第二条 公共の用に供しない水面には、別段の規定がある場合を除き、この法律の規定を適用しない。第三条 公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面と連接して一体を成すものには、この法律を適用する。第二章 水産資源の保護培養第一節 水産動植物の採捕制限等(水産動植物の採捕制限等に関する命令)第四条 農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認めるときは、特定の種類の水産動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものにより営む漁業(水産動植物の採捕に係るものに限る。)を禁止し、又はこれらの漁業について、農林水産省令若しくは規則で定めるところにより、農林水産大臣若しくは都道府県知事の許可を受けなければならないこととすることができる。2 農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認めるときは、次に掲げる事項に関して、農林水産省令又は規則を定めることができる。一 水産動植物の採捕に関する制限又は禁止(前項の規定により漁業を営むことを禁止すること及び農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならないこととすることを除く。)二 水産動植物の販売又は所持に関する制限又は禁止三 漁具又は漁船に関する制限又は...