土地改良法

2020/11/22 12:49:59 次 0

土地改良法(昭和二十四年六月六日法律第百九十五号)最終改正:平成二三年八月三〇日法律第一〇五号(最終改正までの未施行法令)平成二十三年五月二十五日法律第五十三号(未施行)第一章 総則(第一条―第四条)  第一章の二 土地改良長期計画(第四条の二―第四条の四)  第二章 土地改良事業   第一節 土地改良区の行う土地改良事業    第一款 土地改良区の設立(第五条―第十五条)    第二款 土地改良区の管理(第十六条―第四十六条)    第三款 土地改良区の事業     第一目 事業の施行(第四十七条―第五十七条の八)     第二目 権利関係の調整(第五十八条―第六十五条)    第四款 土地改良区の地区変更、解散及び合併(第六十六条―第七十六条)   第五款 土地改良区連合(第七十七条―第八十四条)   第二節 国又は都道府県の行う土地改良事業(第八十五条―第九十四条の十)  第三節 農業協同組合等又は第三条に規定する資格を有する者の行う土地改良事業(第九十五条―第九十六条)   第四節 市町村の行う土地改良事業(第九十六条の二―第九十六条の四)  第三章 交換分合(第九十七条―第百十一条)  第四章 土地改良事業団体連合会(第百十一条の二―第百十一条の二十三)  第五章 補則(第百十二条―第百三十一条)  第六章 監督(第百三十二条―第百三十六条の四)  第七章 罰則(第百三十七条―第百四十五条)  附則 第一章 総則(目的及び原則)第一条  この法律は、農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする。2  土地改良事業の施行に当たつては、その事業は、環境との調和に配慮しつつ、国土資源の総合的な開発及び保全に資するとともに国民経済の発展に適合するものでなければならない。(定義)第二条  この法律において「農用地」とは、耕作の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をいう。2  この法律において「土地改良事業」とは、この法律により行なう次に掲げる事業をいう。一  農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設(以下...


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