食品安全基本法

2020/11/22 12:49:59 次 0

食品安全基本法(平成十五年五月二十三日法律第四十八号)最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号第一章 総則(第一条―第十条)  第二章 施策の策定に係る基本的な方針(第十一条―第二十一条)  第三章 食品安全委員会(第二十二条―第三十八条)  附則 第一章 総則(目的)第一条  この法律は、科学技術の発展、国際化の進展その他の国民の食生活を取り巻く環境の変化に適確に対応することの緊要性にかんがみ、食品の安全性の確保に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び食品関連事業者の責務並びに消費者の役割を明らかにするとともに、施策の策定に係る基本的な方針を定めることにより、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とする。(定義)第二条  この法律において「食品」とは、すべての飲食物(薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品及び医薬部外品を除く。)をいう。(食品の安全性の確保のための措置を講ずるに当たっての基本的認識)第三条  食品の安全性の確保は、このために必要な措置が国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下に講じられることにより、行われなければならない。(食品供給行程の各段階における適切な措置)第四条  農林水産物の生産から食品の販売に至る一連の国の内外における食品供給の行程(以下「食品供給行程」という。)におけるあらゆる要素が食品の安全性に影響を及ぼすおそれがあることにかんがみ、食品の安全性の確保は、このために必要な措置が食品供給行程の各段階において適切に講じられることにより、行われなければならない。(国民の健康への悪影響の未然防止)第五条  食品の安全性の確保は、このために必要な措置が食品の安全性の確保に関する国際的動向及び国民の意見に十分配慮しつつ科学的知見に基づいて講じられることによって、食品を摂取することによる国民の健康への悪影響が未然に防止されるようにすることを旨として、行われなければならない。(国の責務)第六条  国は、前三条に定める食品の安全性の確保についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。(地方公共団体の責務)第七条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、食品の安全性の確保に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、...


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