沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年五月十七日法律第四十九号)最終改正:平成二三年八月三〇日法律第一〇五号(目的)第一条 この法律は、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成を計画的かつ効率的に推進するための措置を講ずるとともに、沿岸漁場の安定的な利用関係の確保を図るための措置を講ずることにより、漁港漁場整備法 (昭和二十五年法律第百三十七号)による措置と相まつて、沿岸漁業の基盤たる沿岸漁場の整備及び開発を図り、もつて沿岸漁業の安定的な発展と水産物の供給の増大に寄与することを目的とする。第二条 削除第三条 削除第四条 削除第五条 削除(基本方針)第六条 農林水産大臣は、沿岸漁場の生産力の増進に資するため、水産政策審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一 水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本的な指針及び指標二 水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に係る技術の開発に関する事項三 その他水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する重要事項3 基本方針は、沿岸漁場における水産資源の動向並びに沿岸漁業の生産性の向上及びその生産の増大の見通しに即しつつ、沿岸漁場の総合的な利用の方向及び漁港漁場整備法第四条第一項 の漁港漁場整備事業(以下「漁港漁場整備事業」という。)の実施の動向に配慮して定めるものとする。4 農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、これを公表しなければならない。第七条 農林水産大臣は、沿岸漁業に係る漁業事情、経済事情等に変動があつたため必要があるときは、基本方針を変更することができる。2 前条の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。(基本計画)第七条の二 都道府県は、その区域に属する水面(漁業法 (昭和二十四年法律第二百六十七号)第八条第三項 に規定する内水面を除く。以下同じ。)における沿岸漁場の生産力の増進に資するため、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めること...