肥料取缔法

2020/11/22 12:49:59 次 0

肥料取締法(昭和二十五年五月一日法律第百二十七号)最終改正:平成二三年八月三〇日法律第一〇五号(目的)第一条  この法律は、肥料の品質等を保全し、その公正な取引と安全な施用を確保するため、肥料の規格及び施用基準の公定、登録、検査等を行い、もつて農業生産力の維持増進に寄与するとともに、国民の健康の保護に資することを目的とする。(定義)第二条  この法律において「肥料」とは、植物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため土じように化学的変化をもたらすことを目的として土地にほどこされる物及び植物の栄養に供することを目的として植物にほどこされる物をいう。2  この法律において「特殊肥料」とは、農林水産大臣の指定する米ぬか、たい肥その他の肥料をいい、「普通肥料」とは、特殊肥料以外の肥料をいう。3  この法律において「保証成分量」とは、生産業者、輸入業者又は販売業者が、その生産し、輸入し、又は販売する普通肥料につき、それが含有しているものとして保証する主成分(肥料の種別ごとに政令で定める主要な成分をいう。以下同じ。)の最小量を百分比で表わしたものをいう。4  この法律において「生産業者」とは、肥料の生産(配合、加工及び採取を含む。以下同じ。)を業とする者をいい、「輸入業者」とは、肥料の輸入を業とする者をいい、「販売業者」とは、肥料の販売を業とする者であつて生産業者及び輸入業者以外のものをいう。(公定規格)第三条  農林水産大臣は、普通肥料につき、その種類ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項についての規格(以下「公定規格」という。)を定める。一  次条第一項第一号、第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる普通肥料 含有すべき主成分の最小量又は最大量、含有を許される植物にとつての有害成分の最大量その他必要な事項二  次条第一項第三号及び第五号に掲げる普通肥料 含有を許される植物にとつての有害成分の最大量その他必要な事項2  農林水産大臣は、公定規格を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、その期日の少くとも三十日前までに、これを公告しなければならない。(登録を受ける義務)第四条  普通肥料を業として生産しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、次の区分に従い、第一号から第六号までに掲げる肥料にあつては農林水産大臣の、第七号に掲げる肥料...


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