種苗法(平成十年五月二十九日法律第八十三号)最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)の全部を改正する。 第一章 総則(第一条第二条) 第二章 品種登録制度 第一節 品種登録及び品種登録出願(第三条―第十二条) 第二節 出願公表(第十三条第十四条) 第三節 審査(第十五条―第十八条) 第四節 育成者権(第十九条―第三十二条) 第五節 権利侵害(第三十三条―第四十四条) 第六節 品種登録の維持及び取消し(第四十五条―第四十九条) 第七節 雑則(第五十条―第五十七条) 第三章 指定種苗(第五十八条―第六十六条) 第四章 罰則(第六十七条―第七十五条) 附則 第一章 総則(目的)第一条 この法律は、新品種の保護のための品種登録に関する制度、指定種苗の表示に関する規制等について定めることにより、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り、もって農林水産業の発展に寄与することを目的とする。(定義等)第二条 この法律において「農林水産植物」とは、農産物、林産物及び水産物の生産のために栽培される種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の藻類その他政令で定める植物をいい、「植物体」とは、農林水産植物の個体をいう。2 この法律において「品種」とは、重要な形質に係る特性(以下単に「特性」という。)の全部又は一部によって他の植物体の集合と区別することができ、かつ、その特性の全部を保持しつつ繁殖させることができる一の植物体の集合をいう。3 この法律において「種苗」とは、植物体の全部又は一部で繁殖の用に供されるものをいう。4 この法律において「加工品」とは、種苗を用いることにより得られる収穫物から直接に生産される加工品であって政令で定めるものをいう。5 この法律において品種について「利用」とは、次に掲げる行為をいう。一 その品種の種苗を生産し、調整し、譲渡の申出をし、譲渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為二 その品種の種苗を用いることにより得られる収穫物を生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為(育成者権者又は専用利用権者が前号に掲げる行為について権利を行使する適当な機会がなかった場合に限る。)三 ...