牧野法

2020/11/22 12:49:59 次 0

牧野法(昭和二十五年五月二十日法律第百九十四号)最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号第一章 総則(第一条第二条)  第二章 牧野管理規程(第三条―第八条)  第三章 保護牧野(第九条―第十七条)  第四章 雑則(第十八条―第二十三条)  第五章 罰則(第二十四条―第二十七条)  附則 第一章 総則(この法律の目的)第一条  この法律は、地方公共団体の行う牧野の管理を適正にし、その他牧野の荒廃を防止するために必要な措置を講じ、もつて国土の保全と牧野利用の高度化を図ることを目的とする。(定義)第二条  この法律で「牧野」とは、主として家畜の放牧又はその飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地(耕作の目的に供される土地を除く。)をいう。第二章 牧野管理規程(牧野管理規程の作成)第三条  地方公共団体は、その管理に属する牧野であつて政令で定めるものにつき、当該牧野が立地その他の諸条件に応じて最も効率的に利用されるように牧野管理規程を定めなければならない。2  地方公共団体は、前項の規定により牧野管理規程を定めようとするときは、あらかじめ、牧野管理規程案を十日間公示しなければならない。3  当該牧野の利用者、所有者その他利害関係のある者で、当該牧野管理規程案に不服のあるものは、前項の公示期間満了後二十日以内に、当該地方公共団体に異議を申し出ることができる。4  前項の規定による異議の申出があつたときは、当該地方公共団体は、同項の期間満了後二十日以内に、公聴会を開き、当該牧野の利用者、所有者その他利害関係のある者の意見を聞かなければならない。5  地方公共団体は、牧野管理規程を定めたときは、遅滞なく、次の各号の区分に従い、それぞれ、農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。一  都道府県にあつては、農林水産大臣二  市町村(その組合及び財産区を含む。)にあつては、都道府県知事6  牧野管理規程の変更については、第二項から前項までの規定を準用する。7  農林水産大臣又は都道府県知事は、当該牧野を最も効率的に利用させるために必要があると認めるときは、牧野管理者に対し、牧野管理規程について必要な助言又は勧告をすることができる。(牧野管理規程の内容)第四条  牧野管理規程には、少くとも左の事項を記載しなければならない。一  位置及び面積二  用途別の区画及び面積...


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