肥料取締法实施细则

2020/12/4 23:39:15 次 0

肥料取締法施行規則<br/>(昭和二十五年六月二十日農林省令第六十四号)<br/><br/>最終改正:平成二〇年二月二九日農林水産省令第一一号肥料取締法施行規則(昭和二十五年六月二十日農林省令第六十四号)最終改正:平成二〇年二月二九日農林水産省令第…

肥料取締法施行規則<br/>(昭和二十五年六月二十日農林省令第六十四号)<br/><br/>最終改正:平成二〇年二月二九日農林水産省令第一一号肥料取締法施行規則(昭和二十五年六月二十日農林省令第六十四号)最終改正:平成二〇年二月二九日農林水産省令第一一号 肥料取締法 (昭和二十五年法律第百二十七号)を実施するため及び同法 に基き、肥料取締法施行規則を次のように定める。(指定配合肥料)第一条 肥料取締法 (以下「法」という。)第四条第一項 ただし書の農林水産省令で定める普通肥料は、専ら登録を受けた普通肥料が原料として配合される普通肥料のうち次の各号に掲げる普通肥料以外のもの(家庭園芸用肥料(当該肥料の容器又は包装の外部に、農林水産大臣が定めるところにより、その用途が専ら家庭園芸用である旨を表示したもので、かつ、その正味重量が十キログラム以下のものをいう。以下同じ。)にあつては、第一号から第三号までに掲げる普通肥料以外のもの)とする。一 次に掲げる普通肥料のいずれかを原料の一つとして配合した普通肥料イ 事故肥料ロ 肥料の品質を低下させるような異物が混入された普通肥料ハ 土壌中における硝酸化成を抑制する材料が使用された普通肥料ニ 液状の普通肥料二 石灰質肥料又はけい酸質肥料(シリカゲル肥料を除く。)に属する普通肥料と当該肥料の属する種別と異なる種別に属する普通肥料(アルカリ分を保証するもの(混合りん酸肥料を除く。)又は苦土肥料に属するもの(水溶性苦土を保証するものを除く。)を除く。)を原料として配合した普通肥料三 配合に当たつて肥料の品質を低下させるような異物を混入した普通肥料四 配合に当たつて第四条第三号に掲げる材料を使用した普通肥料(有害成分を含有するおそれが高い普通肥料)第一条の二 法第四条第一項第三号 の農林水産省令で定める普通肥料は、次のとおりとする。一 下水汚泥肥料二 し尿汚泥肥料三 工業汚泥肥料四 混合汚泥肥料五 焼成汚泥肥料六 汚泥発酵肥料七 水産副産物発酵肥料八 硫黄及びその化合物(登録又は仮登録の申請書の様式)第一条の三 法第六条第一項 (法第三十三条の二第六項 において準用する場合を含む。第五条第一項、第七条の二第一項及び第七条の三第一項において同じ。)の規定により提出する申請書の様式は、登録の申請にあつては別記様...


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