河川法实施细则

2020/12/4 23:14:16 次 0

河川法施行規則<br/>(昭和四十年三月十三日建設省令第七号)<br/><br/>最終改正:平成二〇年九月一日国土交通省令第七七号河川法施行規則(昭和四十年三月十三日建設省令第七号)最終改正:平成二〇年九月一日国土交通省令第七七号 河川法 (昭和三十…

河川法施行規則<br/>(昭和四十年三月十三日建設省令第七号)<br/><br/>最終改正:平成二〇年九月一日国土交通省令第七七号河川法施行規則(昭和四十年三月十三日建設省令第七号)最終改正:平成二〇年九月一日国土交通省令第七七号 河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)、河川法施行法 (昭和三十九年法律第百六十八号)及び河川法施行令 (昭和四十年政令第十四号)の規定に基づき、並びに河川法 及び河川法施行法 を実施するため、河川法施行規則を次のように定める。(樹林帯)第一条 河川法 (以下「法」という。)第三条第二項 の国土交通省令で定める帯状の樹林は、法第六条第一項第三号 の堤外の土地にあるもののほか、次の各号の一に該当する土地にあるものとする。一 堤防に沿つて設置する帯状の樹林にあつては、堤防の裏法尻からおおむね二十メートル以内の土地にあるもの二 ダム貯水池に沿つて設置する帯状の樹林にあつては、ダムによつて貯留される流水の最高の水位における水面が土地に接する線からおおむね五十メートル以内の土地にあるもの(国土保全上又は国民経済上特に重要な水系を指定する政令の制定又は改廃の立案の基準)第一条の二 国土交通大臣は、法第四条第一項 の政令の制定又は改廃については、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系であつて、次の各号のいずれかに該当するものが当該政令で指定されるようその立案を行うものとする。一 水系に属する河川の流域面積の合計がおおむね千平方キロメートル以上である場合の当該水系二 水系に属する河川の流域面積の合計がおおむね五百平方キロメートル以上である場合の当該水系又は勾配が急である等の理由により管理が困難な河川の属する水系であつて、当該水系の想定はん濫区域(洪水、高潮その他の天然現象による河川のはん濫により浸水するおそれのある区域をいう。以下同じ。)の面積がおおむね百平方キロメートル以上又は想定はん濫区域内の人口がおおむね十万人以上であるもの三 水系の想定はん濫区域内に都道府県庁所在地その他政治上、経済上又は文化上重要な都市の市街地が存する場合の当該水系四 広域的な用水対策を実施し、又は国家的に重要な事業が行われる地域に対する用水の供給を確保するために必要な水系五 国際的若しくは全国的に高い価値があると認められている自然環境等の...


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