河川管理施設等構造令<br/>(昭和五十一年七月二十日政令第百九十九号)<br/><br/>最終改正:平成二三年一二月二六日政令第四二四号河川管理施設等構造令(昭和五十一年七月二十日政令第百九十九号)最終改正:平成二三年一二月二六日政令第四二四号 内閣は、河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)第十三条第二項 (同法第百条第一項 において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。 第一章 総則(第一条·第二条) 第二章 ダム(第三条—第十六条) 第三章 堤防(第十七条—第三十二条) 第四章 床止め(第三十三条—第三十五条の二) 第五章 堰(第三十六条—第四十五条) 第六章 水門及び樋門(第四十六条—第五十三条) 第七章 揚水機場、排水機場及び取水塔(第五十四条—第五十九条) 第八章 橋(第六十条—第六十七条) 第九章 伏せ越し(第六十八条—第七十二条) 第十章 雑則(第七十三条—第七十七条) 附則 第一章 総則(この政令の趣旨)第一条 この政令は、河川管理施設又は河川法 (以下「法」という。)第二十六条第一項 の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めるものとする。(用語の定義)第二条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 常時満水位 ダムの新築又は改築に関する計画において非洪水時にダムによつて貯留することとした流水の最高の水位でダムの非越流部の直上流部におけるものをいう。二 サーチャージ水位 ダムの新築又は改築に関する計画において洪水時にダムによつて一時的に貯留することとした流水の最高の水位でダムの非越流部の直上流部におけるものをいう。三 設計洪水位 ダムの新築又は改築に関する計画において、ダムの直上流の地点において二百年につき一回の割合で発生するものと予想される洪水の流量、当該地点において発生した最大の洪水の流量又は当該ダムに係る流域と水象若しくは気象が類似する流域のそれぞれにおいて発生した最大の洪水に係る水象若しくは気象の観測の結果に照らして当該地点に発生するおそれがあると認められる洪水の流量のうちいずれか大きい...