森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法<br/>(平成二十年五月十六日法律第三十二号)<br/><br/>(目的)森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年五月十六日法律第三十二号)(目的)第一条 この法律は、我が国森林が気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書第三条の規定に基づく約束の履行に果たす役割の重要性にかんがみ、平成二十四年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するため、農林水産大臣が策定する基本指針等について定めるとともに、市町村が作成する特定間伐等促進計画に基づく間伐等に関する特別の措置を講じ、もって森林の適正な整備に寄与することを目的とする。(基本指針)第二条 農林水産大臣は、森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第四条第一項 の規定によりたてられた全国森林計画に適合して、森林(同法第二条第一項 に規定する森林をいう。以下同じ。)の間伐又は造林で平成二十四年度までの間に行われるもの(以下「特定間伐等」という。)の実施の促進に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。2 基本指針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の基本方針の指針となるべきものを定めるものとする。一 特定間伐等の実施の促進の意義及び目標に関する事項二 特定間伐等の実施を促進するための措置を講ずべき区域の設定に関する基本的な事項三 前号の区域において実施すべき特定間伐等に関する基本的な事項四 前三号に掲げるもののほか、特定間伐等の実施の促進に関する重要事項3 基本指針は、地球温暖化対策の推進に関する法律 (平成十年法律第百十七号)第八条第一項 に規定する京都議定書目標達成計画と調和するものでなければならない。4 農林水産大臣は、基本指針を定めようとするときは、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。5 農林水産大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、環境大臣その他関係行政機関の長及び都道府県知事に通知しなければならない。6 前二項の規定は、基本指針の変更について準用する。(基本方針)第三条 都道府県知事は、基本指針に即するとともに、森林法第五条第一項 の規定によりたてられた地域森林計画に適合して、当該都道府県の区域内における特定間伐等の実施の促進に関す...