使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則<br/>(平成十四年十二月二十日経済産業省·環境省令第七号)<br/><br/>最終改正:平成二四年三月三〇日経済産業省·環境省令第二号使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年十二月二十日経済産業省·環境省令第七号)最終改正:平成二四年三月三〇日経済産業省·環境省令第二号 使用済自動車の再資源化等に関する法律 (平成十四年法律第八十七号)第二条第十四項 及び第十五項第一号 並びに第百六条第一号 の規定に基づき、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則を次のように定める。 第一章 総則(第一条—第三条) 第二章 再資源化等の実施 第一節 関連事業者による再資源化の実施(第四条—第十六条) 第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施(第十七条—第四十五条) 第三章 登録及び許可 第一節 引取業者の登録(第四十六条—第四十九条) 第二節 フロン類回収業者の登録(第五十条—第五十四条) 第三節 解体業の許可(第五十五条—第五十九条) 第四節 破砕業の許可(第六十条—第六十五条) 第四章 再資源化預託金等(第六十六条—第七十七条) 第五章 移動報告(第七十八条—第百十二条) 第六章 指定法人 第一節 資金管理法人(第百十三条—第百二十二条) 第二節 指定再資源化機関(第百二十三条—第百三十二条) 第三節 情報管理センター(第百三十三条—第百三十九条) 第七章 雑則(第百四十条) 第一章 総則(定義)第一条 この省令において使用する用語は、使用済自動車の再資源化等に関する法律 (以下「法」という。)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 (平成十四年政令第三百八十九号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。(破砕前処理)第二条 法第二条第十四項 の主務省令で定める破砕の前処理は、次のとおりとする。一 圧縮二 せん断(自動車の製造等の委託)第三条 法第二条第十五項第一号 の主務省令で定める委託は、自動車を製造し、又は輸入する行為の委託であって、当該自動車の部品、材料、設計、自己の商標の使用等に関する指示が行われているものとする。 第二章 再資源化等の実施 ...