使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令<br/>(平成十四年十二月二十日政令第三百八十九号)<br/><br/>最終改正:平成二三年一二月一六日政令第三九六号使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年十二月二十日政令第三百八十九号)最終改正:平成二三年一二月一六日政令第三九六号 内閣は、使用済自動車の再資源化等に関する法律 (平成十四年法律第八十七号)第二条第一項第四号 、同条第二項 及び第六項並びに附則第十一条 の規定に基づき、この政令を制定する。(自動車から除かれるもの)第一条 使用済自動車の再資源化等に関する法律 (以下「法」という。)第二条第一項第四号 の政令で定める自動車は、次のとおりとする。一 農業機械又は林業機械に該当する自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項 に規定する自動車をいう。以下この条において同じ。)二 走行装置としてカタピラ及びそりを有する自動車三 競走用自動車(道路運送車両法第二条第五項 に規定する運行の用に供するものを除く。)四 自衛隊の使用する装甲車両五 前各号に掲げるもののほか、特殊の用途に使用する自動車として主務省令で定めるもの六 自動車製造業者等(法第二条第十六項 に規定する自動車製造業者等をいう。)が自動車に係る試験又は研究の用途に供するために製造等(同条第十五項 に規定する製造等をいう。)をした自動車(道路運送車両法第二条第五項 に規定する運行の用に供するもの及び前各号に掲げるものを除く。)(取り外して再度使用する装置)第二条 法第二条第二項 の政令で定める装置は、次のとおりとする。一 保冷貨物自動車の冷蔵用の装置その他のバン型の積載装置二 コンクリートミキサーその他のタンク型の積載装置三 土砂等の運搬の用に供する自動車(法第二条第一項 に規定する自動車をいう。以下同じ。)の荷台その他の囲いを有する積載装置四 トラッククレーンその他の特殊の用途にのみ用いられる自動車に当該自動車と一体として装備される特別な装置(人又は物を運送するために用いられるものを除く。)(指定回収物品)第三条 法第二条第六項 の政令で定める物品は、エアバッグその他衝突の際の人の安全を確保するための装置に使用するガス発生器とする。(許可の更新期間)第四条 法第六十条第二項 及び...