有明海・八代海等総合調査評価委員会令

2020/12/4 22:05:25 次 0

有明海八代海等総合調査評価委員会令<br/>(平成十四年十一月二十九日政令第三百五十五号)<br/><br/>最終改正:平成二三年八月一二日政令第二六〇号有明海八代海等総合調査評価委員会令(平成十四年十一月二十九日政令第三百五十五号)最終改正:平成…

有明海·八代海等総合調査評価委員会令<br/>(平成十四年十一月二十九日政令第三百五十五号)<br/><br/>最終改正:平成二三年八月一二日政令第二六〇号有明海·八代海等総合調査評価委員会令(平成十四年十一月二十九日政令第三百五十五号)最終改正:平成二三年八月一二日政令第二六〇号 内閣は、有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第二十七条の規定に基づき、この政令を制定する。(組織)第一条 有明海·八代海等総合調査評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員二十人以内で組織する。2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。3 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。(臨時委員等の任命)第二条 臨時委員は、環境の保全及び改善又は水産資源の回復等に関し十分な知識と経験を有する者のうちから、主務大臣と協議の上、環境大臣が任命する。2 専門委員は、当該専門の事項に関し十分な知識と経験を有する者のうちから、主務大臣と協議の上、環境大臣が任命する。(委員長)第三条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。(委員の任期等)第四条 委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。4 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。(部会)第五条 委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長が指名する。3 部会に部会長を置き、委員長の指名する委員がこれに当たる。4 部会長は、部会の事務を掌理する。5 第三条第三項の規定は、部会長に準用する。6 委員会は、その定めるところにより、部会の決議をもって委員会の決議とすることができる。(議事)第六条 委...


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