奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令抄

2020/12/4 22:04:38 次 0

奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令 抄<br/>(昭和二十八年十二月二十四日政令第四百十号)<br/><br/>最終改正:昭和三二年九月二七日政令第二九四号奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令 …

奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令 抄<br/>(昭和二十八年十二月二十四日政令第四百十号)<br/><br/>最終改正:昭和三二年九月二七日政令第二九四号奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令 抄(昭和二十八年十二月二十四日政令第四百十号)最終改正:昭和三二年九月二七日政令第二九四号 内閣は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (昭和二十八年法律第二百六十七号)第十条の規定に基き、この政令を制定する。(温泉法 に関する経過措置)第一条 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (以下「法」という。)の施行の際現に現地法令(法の施行の際現に奄美群島に適用されている法令をいう。以下同じ。)の規定による許可を受けて奄美群島において温泉をゆう出させる目的で土地掘さくの工事に着手し、又は温泉のゆう出路の増掘若しくは温泉のゆう出量を増加させるための動力装置の工事に着手している者は、温泉法 (昭和二十三年法律第百二十五号)第三条第一項 又は第八条第一項 の規定による許可を受けたものとみなす。2 法の施行の際現に奄美群島において温泉を公共の浴用又は飲用に供している者は、法の施行の日から起算して三箇月間は、温泉法第十二条第一項 の規定にかかわらず、引き続きその温泉を公共の浴用又は飲用に供することができる。3 前項の規定に該当する者が、法の施行の日から起算して三箇月以内に鹿児島県知事にその旨を届け出たときは、温泉法第十二条第一項 の規定による許可があつたものとみなす。(理容師美容師法 に関する経過措置)第四条 法の施行の際現に理容師又は美容師になる目的で奄美群島における理容所又は美容所において理容又は美容の補助的業務に従事している者は、理容師美容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第二条第一項又は第三条第一項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して二年以内に理容師試験又は美容師試験に合格したときは、都道府県知事の免許を受けて理容師又は美容師になることができる。(興行場法 に関する経過措置)第五条 興行場法 (昭和二十三年法律第百三十七号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、同法第十三条 に定める経過措置の例による。(墓地、埋葬等に関する法律 に関...


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