海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則<br/>(昭和五十八年八月二十四日運輸省令第四十号)<br/><br/>最終改正:平成一七年三月二八日国土交通省令第一九号海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和五十八年八月二十四日運輸省令第四十号)最終改正:平成一七年三月二八日国土交通省令第一九号 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十七条の十五第一項及び第二項において準用する船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)第六条ノ二 、第六条ノ三 、第六条ノ四第二項 、第九条第五項 、第二十九条ノ三 及び第二十九条ノ四第一項 並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第五十三条 の規定に基づき、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則を次のように定める。 第一章 総則(第一条·第二条) 第二章 製造工事又は改造修理工事に係る事業場の認定(第三条—第十二条) 第三章 整備規程の認可及び整備に係る事業場の認定(第十三条—第二十八条) 第四章 雑則(第二十八条の二—第三十一条) 附則 第一章 総則(趣旨)第一条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十六号。以下「法」という。)第十九条の四十九第一項 において準用する船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)第六条ノ二 又は第六条ノ三 の規定による事業場の認定及び同条 の規定による整備規程の認可に関しては、法並びに法第十九条の四十九第一項 及び第二項 において準用する船舶安全法 に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。(用語)第二条 この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 第二章 製造工事又は改造修理工事に係る事業場の認定(認定)第三条 法第十九条の四十九第一項 において準用する船舶安全法第六条ノ二 の規定による認定(以下この章において「認定」という。)は、次の各号に掲げる物件の製造工事又は改造修理工事の能力について行う。一 油水分離器二 ビルジ用濃度監視装置三 油分濃度計四 バラスト用濃度監視装置の監視記録装置五 流量計六 船速計七 バラスト用油排出監視制御装置の...