排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令<br/>(平成二十二年六月二十三日政令第百五十七号)<br/><br/>最終改正:平成二三年五月三〇日政令第一五八号排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令(平成二十二年六月二十三日政令第百五十七号)最終改正:平成二三年五月三〇日政令第一五八号 内閣は、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第九条第一項及び第四項の規定に基づき、この政令を制定する。(特定離島)第一条 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める離島は、沖ノ鳥島及び南鳥島とする。(低潮線保全区域)第二条 法第二条第五項の政令で定めるものは、別表に掲げる海域並びにその海底及びその下とする。(低潮線保全区域内における制限行為で許可を要しない行為)第三条 法第五条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。一 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の規定による同法第二条第三項に規定する海岸保全区域等の管理に係る行為二 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第一項に規定する港湾管理者が行う同条第七項に規定する港湾工事三 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第十七条第一項、第十八条第一項及び第十九条第一項の規定による特定漁港漁場整備事業計画並びに同法第三十四条の規定による漁港管理規程に基づいて行う行為(同法第六条第一項から第四項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域内において行うものに限る。)(特定離島港湾施設の存する港湾において占用の許可等を要する水域の上空及び水底の区域)第四条 法第九条第一項の政令で定める区域は、水域の上空百メートルまでの区域及び水底下六十メートルまでの区域とする。(特定離島港湾施設の存する港湾の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為)第五条 法第九条第一項第三号の政令で定める行為は、特定離島港湾施設の存する港湾ごとに国土交通大臣が指定する廃...