エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年三月三十一日法律第十八号)最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号第一章 総則(第一条―第三条) 第二章 事業者等が行う特定事業活動等の促進(第四条―第十九条) 第三章 中小企業者及び組合等が行う特定事業活動等の促進(第二十条―第二十五条) 第四章 雑則(第二十六条―第三十一条) 附則 第一章 総則(目的)第一条 この法律は、我が国の資源エネルギー事情、環境の保全に係る最近の事情その他の我が国経済をめぐる最近の諸事情の変化にかんがみ、事業者等によるエネルギー及び特定物質の使用の合理化並びに使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用による資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する所要の措置を講ずることにより、新たな経済的環境に即応した資源エネルギーの合理的かつ適切な利用等を促進し、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。(定義)第二条 この法律において「エネルギーの使用の合理化」とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律 (昭和五十四年法律第四十九号)第二条第一項 に規定するエネルギーの使用の合理化(非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第二条 に規定する非化石エネルギーの利用を含む。)をいう。2 この法律において「特定物質」とは、次に掲げるものをいう。一 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 (昭和六十三年法律第五十三号)第二条第一項 に規定する特定物質二 包装材料又は容器3 この法律において「使用済物品等」とは、資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成三年法律第四十八号)第二条第一項に規定する使用済物品等をいう。4 この法律において「副産物」とは、資源の有効な利用の促進に関する法律第二条第二項 に規定する副産物をいう。5 この法律において「再生資源」とは、資源の有効な利用の促進に関する法律第二条第四項 に規定する再生資源をいう。6 この法律において「再生部品」とは、資源の有効な利用の促進に関する法律第二条第五項 に規定する再生部品をいう。7 この法律において「特定事業活動」とは、次に掲げるものをいう。一 工場又は事業場において事業者が行うエネル...