输油管企业法

2020/11/22 12:49:59 次 0

石油パイプライン事業法(昭和四十七年六月二十六日法律第百五号)最終改正:平成一五年七月一八日法律第一二四号第一章 総則(第一条第二条)  第二章 基本計画(第三条第四条)  第三章 事業の許可(第五条―第十四条)  第四章 工事の計画及び検査(第十五条―第十九条)  第五章 業務の監督(第二十条―第二十三条)  第六章 保安(第二十四条―第三十一条)  第七章 雑則(第三十二条―第四十一条の二)  第八章 罰則(第四十二条―第四十九条)  附則 第一章 総則(目的)第一条  この法律は、石油パイプラインの設置及び石油パイプライン事業の運営を適正ならしめ、並びにその事業の用に供する施設についての保安に関し必要な規制を行なうことにより、合理的かつ安全な石油の輸送の実現を図るとともに公共の安全を確保し、もつて石油の安定的かつ低廉な供給の確保に寄与することを目的とする。(定義)第二条  この法律において「石油」とは、原油、揮発油、灯油、軽油その他の政令で定める炭化水素油をいう。2  この法律において「石油パイプライン」とは、石油輸送(導管及びその他の工作物による石油の輸送をいう。以下同じ。)を行なう施設の総体(港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)に規定する港湾区域及び臨港地区内に設置される石油荷役施設及び船舶給油施設、飛行場内に設置される航空機給油施設その他の政令で定める施設であるものを除く。)をいう。3  この法律において「石油パイプライン事業」とは、一般の需要に応じ、石油パイプラインに属する導管を使用して石油輸送を行なう事業をいう。第二章 基本計画(基本計画)第三条  主務大臣は、石油パイプラインの適正かつ計画的な設置に関し、石油パイプライン基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。2  基本計画においては、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。一  石油パイプラインの適正かつ計画的な設置に関する基本方針二  石油パイプラインの経路の概要及び完成の目標年度三  石油パイプラインにより輸送されるべき石油の種類及び数量四  その他必要な事項3  基本計画は、災害の発生の防止に関し十分に配慮しつつ、石油の需給事情及び輸送事情並びに土地利用の状況を勘案して定めるものとする。4  主務大臣は、基本計画を定めようとするときは、関係行政機関の長及び関係都道府県...


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