石化一级灾害防治法

2020/11/22 12:49:59 次 0

石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年十二月十七日法律第八十四号)最終改正:平成二三年五月二日法律第三七号第一章 総則(第一条―第四条)  第二章 新設等の届出、指示等(第五条―第十四条)  第三章 特定事業者に係る災害予防(第十五条―第二十二条)  第四章 災害に関する応急措置(第二十三条―第二十六条)  第五章 防災に関する組織及び計画(第二十七条―第三十二条)  第六章 緑地等の設置(第三十三条―第三十七条)  第七章 雑則(第三十八条―第四十八条)  第八章 罰則(第四十九条―第五十二条)  附則 第一章 総則(目的)第一条  この法律は、石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の特殊性にかんがみ、その災害の防止に関する基本的事項を定めることにより、消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)、高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号)、災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)その他災害の防止に関する法律と相まつて、石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止等のための総合的な施策の推進を図り、もつて石油コンビナート等特別防災区域に係る災害から国民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。(定義)第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一  石油等 石油(消防法 別表第一に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。)及び高圧ガス(高圧ガス保安法第二条 に規定する高圧ガス(同法第三条第一項 各号に掲げる高圧ガス、ガス事業法 (昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十項 に規定するガス事業及び同条第十三項 に規定するガス工作物に係る高圧ガス並びに政令で定める不活性ガスを除く。)をいう。以下同じ。)をいう。二  石油コンビナート等特別防災区域 次のいずれかに該当する区域であつて、政令で指定するものをいう。イ 当該区域に、石油の貯蔵取扱量(消防法第十一条第一項 の規定による許可に係る貯蔵所、製造所又は取扱所(同法第十六条の二第一項 に規定する移動タンク貯蔵所を除く。以下「石油貯蔵所等」という。)において貯蔵し、又は取り扱う石油の貯蔵量及び取扱量を政令で定めるところにより合計して得た数量をいう。以下同じ。)を政令で定める基準貯蔵取扱量で除して得た数値若...


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