燃气企业法

2020/11/22 12:49:59 次 0

ガス事業法(昭和二十九年三月三十一日法律第五十一号)最終改正:平成二三年一二月一四日法律第一二二号第一章 総則(第一条第二条)  第二章 一般ガス事業   第一節 事業の許可(第三条―第十五条)   第二節 業務(第十六条―第二十五条の三)   第三節 会計(第二十六条―第二十七条)   第四節 ガス工作物    第一款 技術基準への適合等(第二十八条第二十九条)    第二款 自主的な保安(第三十条―第三十六条)    第三款 工事計画及び検査(第三十六条の二―第三十六条の二の四)    第四款 指定試験機関(第三十六条の二の五―第三十六条の十五)    第五款 登録ガス工作物検査機関(第三十六条の十六―第三十七条)  第三章 簡易ガス事業(第三十七条の二―第三十七条の七)  第四章 ガス導管事業(第三十七条の七の二―第三十七条の八) 第五章 一般ガス事業、簡易ガス事業及びガス導管事業以外のガスの供給等の事業   第一節 一般ガス事業者及びガス導管事業者以外の者による大口ガス事業(第三十七条の九第三十七条の十)   第二節 ガス事業以外のガスの供給等の事業(第三十八条第三十九条)  第六章 ガス用品   第一節 定義(第三十九条の二)   第二節 販売及び表示の制限(第三十九条の三第三十九条の四)   第三節 事業の届出等(第三十九条の五―第三十九条の十四)  第四節 検査機関の登録(第三十九条の十四の二―第三十九条の十四の四)   第五節 国内登録ガス用品検査機関(第三十九条の十五第三十九条の十五の二)   第六節 外国登録ガス用品検査機関(第三十九条の十六第三十九条の十七)   第七節 災害防止命令(第三十九条の十八)  第七章 雑則(第四十条―第五十二条の三)  第八章 罰則(第五十三条―第六十二条)  附則 第一章 総則(目的)第一条  この法律は、ガス事業の運営を調整することによつて、ガスの使用者の利益を保護し、及びガス事業の健全な発達を図るとともに、ガス工作物の工事、維持及び運用並びにガス用品の製造及び販売を規制することによつて、公共の安全を確保し、あわせて公害の防止を図ることを目的とする。(定義)第二条  この法律において「一般ガス事業」とは、一般の需要に応じ導管によりガスを供給する事業(第三項に規定するガス発生設備においてガスを発生させ、導管により...


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