石油供需优化法

2020/11/22 12:49:59 次 0

石油需給適正化法(昭和四十八年十二月二十二日法律第百二十二号)最終改正:平成一六年六月九日法律第八四号(目的)第一条  この法律は、我が国への石油の大幅な供給不足が生ずる場合において、国民生活の安定と国民経済の円滑な運営を図るため、石油の適正な供給を確保し、及び石油の使用を節減するための措置を講ずることにより、石油の需給を適正化することを目的とする。(定義)第二条  この法律において「石油」とは、原油及び石油製品をいう。2  この法律において「石油製品」とは、揮発油、燈油、軽油その他の炭化水素油及び石油ガス(液化したものを含む。)であつて、政令で定めるものをいう。3  この法律において「石油精製業者」とは、石油の備蓄の確保等に関する法律 (昭和五十年法律第九十六号)第二条第四項 に規定する特定設備を用いる石油製品の製造(石油製品以外の物品の製造工程における技術的理由による石油製品の副生を除く。第七条第三項において「石油の精製」という。)の事業を行う者をいう。4  この法律において「石油輸入業者」とは、石油の輸入の事業を行う者をいう。5  この法律において「石油販売業者」とは、石油の販売の事業を行う者をいう。(この法律の運用方針)第三条  政府は、この法律に規定する措置を講ずるに当たつては、一般消費者、中小企業者及び農林漁業者並びに公益事業、通信事業、教育事業、医療事業、社会福祉事業、言論及び出版に関連する事業その他の国民生活の円滑な運営に重大な影響を及ぼす事業及び活動に対して、石油の供給を優先的に確保するよう配慮しなければならない。2  政府は、石油に関し必要な情報を国民に提供するよう努めなければならない。(対策実施の告示等)第四条  内閣総理大臣は、我が国への石油の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがあるため、国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その事態に対処するためこの法律に規定する措置を講ずる必要があると認めるときは、閣議の決定を経て、その旨を告示するものとする。2  内閣総理大臣は、前項に規定する事態が消滅したと認めるときは、直ちに、閣議の決定を経て、その旨を告示するものとする。(石油供給目標)第五条  経済産業大臣は、石油の輸入動向、石油の在庫状況その他の事情を勘案して、経済産業省令で定めるとこ...


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