半岛振兴法

2020/11/22 12:49:59 次 0

半島振興法(昭和六十年六月十四日法律第六十三号)最終改正:平成二四年三月三一日法律第一三号(目的)第一条  この法律は、三方を海に囲まれ、平地に恵まれず、水資源が乏しい等国土資源の利用の面における制約から産業基盤及び生活環境の整備等について他の地域に比較して低位にある半島地域(架橋等により本土との陸上交通が確保された島を含む。以下同じ。)について、広域的かつ総合的な対策を実施するために必要な特別の措置を講ずることにより、これらの地域の振興を図り、もつて半島地域の自立的発展及び地域住民の生活の向上並びに国土の均衡ある発展に資することを目的とする。(指定)第二条  国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、都道府県知事の申請に基づき、関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の議を経て、半島地域のうち、次の各号に掲げる要件に該当し、一体として総合的な半島振興に関する措置を講ずることが適当であると認められる地域を半島振興対策実施地域として指定する。一  二以上の市町村の区域からなり、一定の社会的経済的規模を有する地域であること。二  高速自動車国道、空港等の高速輸送に係る施設その他の公共的施設の整備について他の地域に比較して低位にある地域であること。三  産業の開発の程度が低く、雇用の増大を図るため企業の立地の促進等の措置を講ずる必要がある地域であること。2  都道府県知事は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ関係市町村長に協議しなければならない。3  都道府県知事は、第一項の申請をしようとする場合において当該申請に係る地域が沖縄県の区域内にあるものであるときは、内閣総理大臣を経由しなければならない。4  国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、第一項の規定により半島振興対策実施地域の指定をするときは、当該半島振興対策実施地域の名称及び区域を官報で公示しなければならない。(半島振興計画の作成等)第三条  前条第一項の規定により半島振興対策実施地域の指定があつたときは、関係都道府県知事は、当該半島振興対策実施地域に係る半島振興に関する計画(以下「半島振興計画」という。)を作成しなければならない。この場合においては、あらかじめ、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。2  国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の規定によ...


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