离岛振兴法

2020/11/22 12:49:59 次 0

離島振興法(昭和二十八年七月二十二日法律第七十二号)最終改正:平成二三年八月三〇日法律第一〇五号(最終改正までの未施行法令)平成二十三年五月二十五日法律第五十四号(未施行)(目的)第一条  この法律は、我が国の領域、排他的経済水域等の保全、海洋資源の利用、自然環境の保全等に重要な役割を担つている離島について、産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある状況を改善するとともに、離島の地理的及び自然的特性を生かした振興を図るため、地域における創意工夫を生かしつつ、その基礎条件の改善及び産業振興等に関する対策を樹立し、これに基づく事業を迅速かつ強力に実施する等離島の振興のための特別の措置を講ずることによつて、離島の自立的発展を促進し、島民の生活の安定及び福祉の向上を図り、あわせて国民経済の発展及び国民の利益の増進に寄与することを目的とする。(指定)第二条  国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第一条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。2  国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の指定をした場合においては、その旨を公示しなければならない。(離島振興基本方針)第三条  国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、離島振興対策実施地域の振興を図るため、離島振興基本方針を定めるものとする。2  離島振興基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。一  離島の振興の意義及び方向に関する事項二  本土と離島及び離島と離島並びに離島内の交通通信を確保するための航路、航空路、港湾、空港、道路等の交通施設及び通信施設の整備その他の必要な措置に関する基本的な事項三  農林水産業、商工業等の産業の振興及び資源開発を促進するための漁港、林道、農地、電力施設等の整備その他の必要な措置に関する基本的な事項四  生活環境の整備(廃棄物の減量その他その適正な処理を含む。以下同じ。)に関する基本的な事項五  医療の確保等に関する基本的な事項六  高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項七  教育及び文化の振興に関する基本的な事項八  観光の開発に関する基本的な事項九  国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項十  水害、風害その他の災害を防除するために必要な国土保...


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