植物防疫法施行規則<br/>(昭和二十五年六月三十日農林省令第七十三号)<br/><br/>最終改正:平成二四年二月一〇日農林水産省令第七号植物防疫法施行規則(昭和二十五年六月三十日農林省令第七十三号)最終改正:平成二四年二月一〇日農林水産省令第七号 植物防疫法 (昭和二十五年法律第百五十一号)に基き、及び同法 を施行するため、植物防疫法施行規則を次のように定める。 第一章 総則(第一条—第五条) 第二章 輸入植物の検査(第五条の二—第二十二条) 第三章 輸出植物の検査(第二十三条—第三十一条) 第四章 指定種苗の検査(第三十二条—第三十五条) 第四章の二 植物等の移動の制限及び禁止(第三十五条の二—第三十五条の十) 第五章 緊急防除(第三十六条—第三十九条) 第六章 指定有害動植物の防除 第一節 指定有害動植物(第四十条) 第二節 薬剤の譲与(第四十一条—第四十六条) 第三節 防除用器具の無償貸付(第四十七条—第五十八条) 第七章 都道府県の防疫(第五十九条—第六十条) 第八章 雑則(第六十一条·第六十二条) 附則 第一章 総則(公聴会)第一条 農林水産大臣は、植物防疫法 (以下「法」という。)第五条の二第二項 (法第六条第六項 、法第七条第四項 、法第十一条第二項 、法第十三条第七項 、法第十五条第二項 、法第十六条の二第二項 又は法第十六条の三第二項 において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開こうとするときは、少なくともその十日前までに、場所及び意見を聴こうとする事項を公示しなければならない。2 公聴会に出席して意見を述べようとする者(以下「公述人」という。)は、あらかじめ、その述べようとする意見の概要を記載した文書を農林水産大臣に提出しなければならない。第二条 削除(議長)第三条 公聴会は、農林水産大臣の指名する者が議長として主宰する。(議長の職務等)第四条 議長は、公述人が多いときは、各種の意見を代表する者に発言させなければならない。2 議長は、農林水産省の官吏のうちから説明者を指名しなければならない。3 議長は、公述人又は説明者の発言時間の範囲を制限し、又はその発言が当該事項の範囲をこえた者の発言を制止することができる。4 議長は、必要があると認めるときは、公聴会...