原子力災害対策特別措置法施行令<br/>(平成十二年四月五日政令第百九十五号)<br/><br/>最終改正:平成一六年三月二四日政令第五七号原子力災害対策特別措置法施行令(平成十二年四月五日政令第百九十五号)最終改正:平成一六年三月二四日政令第五七号 内閣は、原子力災害対策特別措置法 (平成十一年法律第百五十六号)第二条第三号 、第七条第二項 、第十条 、第十五条第一項 、第三十一条 、第三十三条 及び第三十八条 の規定に基づき、この政令を制定する。(原子力事業者から除かれる者の指定)第一条 主務大臣は、原子力災害対策特別措置法 (以下「法」という。)第二条第三号 イからへまでに掲げる者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者について、同号 の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)をすることができる。ただし、その者が原子炉の運転等のための施設を使用しない期間内に当該施設において原子力災害が発生する蓋然性にかんがみ指定をすることが適当でないときは、この限りでない。一 原子炉の運転等のための施設を一年以上使用せず、かつ、引き続き三年以上使用する予定がないとき。二 加工設備、原子炉、使用済燃料貯蔵設備、再処理設備若しくは廃棄物管理設備の本体又は使用施設の本体の解体を終えているとき。2 主務大臣は、法第二条第三号 イからヘまでに掲げる者が前項各号のいずれかに該当しているかどうかを調査するため、これらの者に対し、その業務に関する報告を求めることができる。3 指定には、条件を付することができる。この場合において、当該条件は、指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、指定を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。4 主務大臣は、指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消すことができる。一 第一項ただし書に規定する場合に該当するに至ったとき。二 原子炉の運転等のための施設の使用を六月以内に再開する予定があるとき。三 前項の条件に違反したとき。5 指定又は前項の規定による指定の取消しは、官報に告示してするものとする。(原子力事業者防災業務計画の協議)第二条 法第七条第二項 の規定による協議は、原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修...