离岛振兴法施行令

2020/12/4 21:50:59 次 0

離島振興法施行令<br/>(昭和四十三年三月五日政令第二十七号)<br/><br/>最終改正:平成二一年四月三〇日政令第一三〇号離島振興法施行令(昭和四十三年三月五日政令第二十七号)最終改正:平成二一年四月三〇日政令第一三〇号 内閣は、離島振興法 (…

離島振興法施行令<br/>(昭和四十三年三月五日政令第二十七号)<br/><br/>最終改正:平成二一年四月三〇日政令第一三〇号離島振興法施行令(昭和四十三年三月五日政令第二十七号)最終改正:平成二一年四月三〇日政令第一三〇号 内閣は、離島振興法 (昭和二十八年法律第七十二号)第九条第五項 及び第六項 の規定に基づき、この政令を制定する。(法別表(三)の政令で定める道路)第一条 離島振興法 (以下「法」という。)別表第(三)の政令で定める道路は、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 (昭和三十四年政令第十七号)第二条第二項第一号 の規定による国土交通大臣の指定を受けた道路とする。(国の負担又は補助の割合の特例等に係る交付金等)第二条 法第七条第二項 の政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。一 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 (昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項 に規定する交付金二 次世代育成支援対策推進法 (平成十五年法律第百二十号)第十一条第一項 に規定する交付金2 法第七条第二項 の規定により算定する交付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項 の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令·農林水産省令·国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。(補助の対象となる事業)第三条 法第七条第四項 の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。一 離島の地理的及び自然的特性を生かした国内及び国外の地域との交流(産業の振興、教育及び文化の振興又は観光の開発に資するものに限る。)のための施設の整備に関する事業その他当該交流の促進に関する事業二 前号に掲げるもののほか、離島振興対策実施地域の振興に必要なものとして国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が当該事業に関する主務大臣と協議して指定する事業(法第七条第六項 の規定による簡易水道事業の用に供する水道施設の新設等に要する費用の範囲)第四条 法第七条第六項 の規定により国が補助する場合の簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に要する費用の範囲は、次のとおりとする。一 水道施設(水道...


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