海岸法施行令<br/>(昭和三十一年十一月七日政令第三百三十二号)<br/><br/>最終改正:平成二三年一二月二六日政令第四一四号海岸法施行令(昭和三十一年十一月七日政令第三百三十二号)最終改正:平成二三年一二月二六日政令第四一四号 内閣は、海岸法 (昭和三十一年法律第百一号)の規定に基き、及び同法 を実施するため、この政令を制定する。(海岸保全基本方針に定める事項等)第一条 海岸法 (以下「法」という。)第二条の二第一項 の海岸保全基本方針に定める事項は、次のとおりとする。一 海岸の保全に関する基本的な指針二 一の海岸保全基本計画を作成すべき海岸の区分三 海岸保全基本計画の作成に関する基本的な事項2 海岸保全基本方針は、津波、高潮等による災害の発生の防止、多様な自然環境の保全、人と自然との豊かな触れ合いの確保、海岸利用者の利便の確保等を総合的に考慮して定めるものとする。3 海岸保全基本方針は、環境基本法 (平成五年法律第九十一号)第十五条第一項 に規定する環境基本計画と調和するものでなければならない。(海岸保全基本計画に定める事項)第一条の二 法第二条の三第一項 の海岸保全基本計画に定める事項は、次のとおりとする。一 海岸の保全に関する次に掲げる事項イ 海岸の現況及び保全の方向に関する事項ロ 海岸の防護に関する事項ハ 海岸環境の整備及び保全に関する事項ニ 海岸における公衆の適正な利用に関する事項二 海岸保全施設の整備に関する次に掲げる事項イ 海岸保全施設を整備しようとする区域ロ 海岸保全施設の種類、規模及び配置等ハ 海岸保全施設による受益の地域及びその状況(関係海岸管理者が案を作成すべき事項)第一条の三 法第二条の三第四項 の規定により関係海岸管理者が案を作成すべき海岸保全施設の整備に関する事項は、前条第二号に掲げる事項とする。(市町村の長が行うことができる管理)第一条の四 法第五条第六項 の規定により市町村の長が行うことができる管理は、法第四十条の四第一項第一号 に規定する事務以外のものとする。2 法第五条第六項 の規定により市町村の長が海岸保全区域の管理の一部を行う場合においては、法中海岸保全区域の管理に関する事務であつて法第四十条の四第一項第一号 に規定する事務以外のものに係る海岸管理者に関する規定は、市町村の長に関する...