森林組合合併助成法

2020/11/22 12:49:59 次 0

森林組合合併助成法(昭和三十八年三月三十日法律第五十六号)最終改正:平成一〇年一〇月二一日法律第一三九号(目的)第一条  この法律は、適正な事業経営を行なうことができる森林組合を広範に育成して森林所有者の協同組織の健全な発展に資するため、森林組合の合併についての援助、合併後の森林組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成等の措置を定めて、森林組合の合併の促進を図ることを目的とする。(合併及び事業経営計画の樹立)第二条  森林組合(以下「組合」という。)は、合併により、合併後の組合(合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。)を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画(以下「合併及び事業経営計画」という。)をたて、これを都道府県知事に提出して、その計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。(合併及び事業経営計画の内容等)第三条  合併及び事業経営計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一  合併についての基本方針及び合併契約の基本となるべき事項二  合併後の組合に係る組合員の経営する森林の面積の合計、出資の総額、事業の執行体制その他その事業経営の基礎となるべき事項三  合併後の組合の事業経営についての基本方針四  合併後の組合が適正な事業経営を行うことができるようにするため必要な施設の統合整備に関する事項五  合併後の組合と組合員との間における利用及び協力を強化するための方策六  合併後の組合に係る森林施業の共同化その他森林施業の合理化に関する計画七  合併後の組合に係る雇用管理の改善に関する計画八  合併後の組合に係る合併の日を含む事業年度以後五事業年度の事業計画2  前条の規定により合併及び事業経営計画をたてるには、各組合は、その組合員(准組合員を除く。)の半数以上が出席する総会において、その議決権の三分の二以上の多数による議決を経なければならない。ただし、総代会を設けている組合にあつては、その総代の半数以上が出席する総代会において、その議決権の三分の二以上の多数による議決によることができる。3  前条の規定による合併及び事業経営計画の提出は、昭和四十二年十二月三十一日まで、森林法 及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十九号)附則...


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