石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年十二月二十七日法律第九十六号)最終改正:平成一九年六月一三日法律第八五号第一章 総則(第一条―第三条) 第二章 石油の備蓄 第一節 石油備蓄目標(第四条) 第二節 石油ガス以外の石油の備蓄(第五条―第九条) 第三節 石油ガスの備蓄(第十条―第十二条) 第三章 石油輸入業の登録等 第一節 石油輸入業の登録(第十三条―第二十二条) 第二節 石油精製業等の届出(第二十三条―第二十五条) 第四章 雑則(第二十六条―第三十五条) 第五章 罰則(第三十六条―第四十条) 第一章 総則(目的)第一条 この法律は、石油の備蓄を確保するとともに、備蓄に係る石油の適切な供給を図るための措置を講ずることにより、我が国への石油の供給が不足する事態が生じた場合において石油の安定的な供給を確保し、もつて国民生活の安定と国民経済の円滑な運営に資することを目的とする。(定義)第二条 この法律において「石油」とは、原油、指定石油製品及び石油ガスをいう。2 この法律において「指定石油製品」とは、揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油であつて、経済産業省令で定めるものをいう。3 この法律において「石油ガス」とは、プロパン、ブタンその他経済産業省令で定める炭化水素を主成分とするガス(液化したものを含む。)をいう。4 この法律において「特定設備」とは、石油蒸留設備(経済産業省令で定める基準に従つて算定した一日の処理能力が百五十キロリットル以上のものに限る。)その他石油の精製の用に供する設備であつて経済産業省令で定めるものをいう。5 この法律において「石油精製業」とは、特定設備を用いて指定石油製品の製造(指定石油製品以外の物品の製造工程における技術的理由による指定石油製品の副生を除く。)を行う事業をいい、「石油精製業者」とは、石油精製業を行う者をいう。6 この法律において「石油販売業」とは、石油の販売を行う事業(経済産業省令で定めるところにより算定したその事業の規模(揮発油等の品質の確保等に関する法律 (昭和五十一年法律第八十八号)第二条第四項 の揮発油販売業を行う者については、揮発油販売業以外の石油の販売の事業の規模)が経済産業省令で定める規模以下であるものを除く。以下同じ。)をいい、「石油販売業者」とは、石油販売業を行う者(独...