下水道法

2020/11/22 12:49:59 次 0

下水道法(昭和三十三年四月二十四日法律第七十九号)最終改正:平成二三年一二月一四日法律第一二二号第一章 総則(第一条第二条)  第一章の二 流域別下水道整備総合計画(第二条の二)  第二章 公共下水道(第三条―第二十五条)  第二章の二 流域下水道(第二十五条の二―第二十五条の十)  第三章 都市下水路(第二十六条―第三十一条)  第四章 雑則(第三十一条の二―第四十四条)  第五章 罰則(第四十五条―第五十一条)  附則 第一章 総則(この法律の目的)第一条  この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もつて都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。(用語の定義)第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一  下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。二  下水道 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設( 屎尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。三  公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいう。四  流域下水道 次のいずれかに該当する下水道をいう。イ 専ら地方公共団体が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除し、及び処理するために地方公共団体が管理する下水道で、二以上の市町村の区域における下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するものロ 公共下水道(終末処理場を有するものに限る。)により排除される雨水のみを受けて、これを河川その他の公共の水域又は海域に放流するために地方公共団体が管理する下水道で、二以上の市町村の区域における雨水を排除するものであり、かつ、当該雨水の流量を調節するための施設を有するもの五  都市下水路 ...


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