緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年五月八日法律第八十八号)最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号第一章 総則(第一条―第四条) 第二章 都道府県緑化推進委員会(第五条―第十二条) 第三章 国土緑化推進機構(第十三条―第十五条) 第四章 緑の募金(第十六条―第二十三条) 第五章 雑則(第二十四条―第二十六条) 附則 第一章 総則(目的)第一条 この法律は、緑の募金の健全な発展を図るために必要な措置を定めること等により、国民、事業者及びこれらの者の組織する民間の団体(以下「国民」と総称する。)が行う森林整備等に係る自発的な活動等の円滑化を図り、もって我が国における森林の整備及び緑化の推進並びにこれらに係る国際協力の推進に資することを目的とする。(定義)第二条 この法律において「森林整備等」とは、次の各号に掲げる活動をいう。一 森林の整備二 緑化の推進三 森林の整備又は緑化の推進に係る国際協力2 この法律において「緑の募金」とは、毎年、農林水産大臣の定める期間内に限って緑の募金という名称を用いて行う寄附金の募集であって、その寄附金を森林整備等の推進に用いることを目的とするものをいう。(基本理念)第三条 森林整備等は、森林及び樹木が水源のかん養、環境の保全等人間の健康で文化的な生活を確保する上で欠くことのできない役割を果たしていることにかんがみ、現在及び将来の世代にわたって人間が豊かな緑と水に恵まれた生活を維持することができるよう、国民の自発的な活動を生かして、積極的に推進されなければならない。(啓発活動)第四条 国及び地方公共団体は、森林及び樹木の果たしている役割の重要性についての国民の理解と関心を深めるため、必要な啓発活動を行うよう努めるものとする。第二章 都道府県緑化推進委員会(指定等)第五条 都道府県知事は、森林整備等の推進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、当該都道府県に一を限って、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。2 都道府県知事は、前項の指定をしたときは、同項の指定を受けた者(以下「都道府県緑化推進委員会」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。3 都道...